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佐賀県中小企業活性化協議会

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経営者保証ガイドライン

経営者が、金融機関借入の連帯保証人であって、事業の後継者不在あるいは経営不振等により事業継続が困難に陥り、主債務の整理を行う場合にその保証債務につき、保証債務弁済計画の策定が必要となります。

その際、経営者の保証履行負担軽減について検討する制度(経営者保証ガイドライン)が制定されました。

経営者保証ガイドラインとは

今までは、主に中小企業・小規模事業者に対する融資の保全を確保するためという側面が強かったと思います。今回のガイドラインは、過度な経営者保証の負担を抑え、かつ経営の健全化を促す、というのが目標です。

ガイドラインは、大きく分けて、“保証契約する時”と“債務整理をする時”の2つのタイミングで適用されますが、協議会は、主に“債務整理をする時”に重点を置いています。

経営者保証ガイドラインの概要

経営者保証に関するガイドラインは、経営者が個人の保証債務を履行するに当たり

1. 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等 ( 従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられること

2. 保証債務の弁済計画による弁済履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを検討し、保証債務弁済計画の策定に織り込んで、事業清算後の経営者の保証履行の負担を大きく軽減することにより経営者保証の弊害を解消し、新たな事業への取組等を応援する制度です。

ガイドラインを適用した私的債務整理により、経営者の手元に一定額の現金や生計費が確保され、住居も保証される可能性があります。また、官報への掲載や信用情報機関への登録がなされないという点もありますので、第二創業や事業承継をしやすい環境にもなります。

また、金融機関等の債権者も、弁済額において経済合理性が認められるうえ、企業の新陳代謝が促され、新たな融資の機会にも恵まれることも期待できるため、メリットがあります。

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